大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(ク)66 決定

主 文

第一、二審の決定を取消す。

本件忌避の申立書を却下する。

申立費用中第一、二審の分は忌避申立人等の負担とし、その余の分は抗

告人等の負担とする。

理 由

記録に徴するに、抗告人等は法務総裁が抗告人A同盟に対し、昭和二四年九月八

日附法務府告示第五一号をもつてした団体等規正令第四条による指定並びに同日附

法務府告示第五七号をもつてした解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令第

二条第二項による指定及びこれに伴う同月一〇日附法務府民事局民事甲第二〇六四

号をもつてした退去引渡命令の取消を求めて東京地方裁判所に訴を提起し、忌避申

立人等において右訴訟の裁判に関与する同裁判所裁判官の忌避を申し立てたのであ

るが団体等規正令並びに解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令に基く法務

総裁の処分の取消を求める訴について、日本の裁判所に裁判権のないことは、昭和

二五年七月五日言渡した当裁判所昭和二五年(オ)第一四七号団体等規正令濫用の

不当解散財産接収指定取消請求上告事件の判決によつて明らかである。しからば右

の訴訟の裁判に関与する裁判官の忌避の申立についても裁判権のないことは当然で

あるから、右判決の趣旨に従い、このような申立を受けた裁判所の裁判長は命令を

以て申立書を却下すべく、また右と異る下級裁判所の裁判に対し抗告が提起された

ときは、抗告裁判所は直ちに原裁判を取消し申立書を却下すべきものである。

よつて申立の総費用中第一、二審の分は忌避申立人等の負担とし、その余の分は

抗告人等の負担とし主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員の一致した意見によるものである。

昭和二五年七月二八日

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最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 塚 崎 直 義

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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